トップページ > 大分健生病院のご紹介 > カルテ開示について

カルテ開示について

当院では入院・外来の全科において、患者の皆さんへ診療情報の提(いわゆるカルテ開示)を
行っております。

  • 私たちは、患者の「知る権利」、「自己決定権」を保障する立場からカルテ開示を行います。
  • 私たちは、患者自らが自分の情報を知ることにより、主体的に治療に参加できるように援助します。
  • 私たちは、患者情報を共有することによって、「共同の営み」の医療活動を目指します。

カルテ開示には手続きが必要になります。ご希望の方は外来受付窓口までご相談下さい。

2002年3月18日
大分健生病院 院長 楢原真由美

診療情報開示に関する規定

大分健生病院 本規定は、診療情報開示に当たり制定するものです。

開示の目的

1条
1
私たちは、患者の「知る権利」、「自己決定権」を保障する立場から診療情報開示を行います。
2
私たちは、患者自らが自分の情報を知ることにより、主体的に治療に参加できるように援助します。
3
私たちは、患者と情報を共有することによって、「共同の営み」の医療を目指します。

診療情報開示の定義

2条
1
患者は、自分の病状や医療内容について、主治医または主治医に代わる者から説明を受けることができます。その際、医療従事者は患者に対し、わかりやすく説明をおこないます。
2
患者本人は、診療情報を複写(コピー)することができます。

開示する範囲

3条
1
開示する情報は病状、医療行為の内容とします。
2
紹介状など、第三者が作成した診療情報については、第三者の同意を必要とします。
3
開示の範囲は2002年3月18日からとします。

開示する対象

4条
1
患者本人。未成年者は、本人および「親権者(原則として両親)」とします。
法定後見人。その他本人が同意した者。

診療情報開示の手続き

5条
1
開示申請は大分健生病院 院長に対し行います。

開示の費用

6条
1
現在の医療制度では、診療情報開示が診療報酬上、認められていません。
私たちは、きちんと診療報酬で評価されるよう、改善運動を患者と共にすすめていきます。  
2
複写に際しては、実費をいただきます。

開示の期日

7条
1
2002年3月18日から、外来患者・入院患者を対象に、全科で診療情報開示を行います。

規定の見直し

8条
1
本規定は、診療情報開示の実施状況に応じて見直し検討を行います。
2002年3月18日
大分健生病院 院長 楢原真由美